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ストレスチェックの義務化とは

現在の日本は、ストレス社会と言われています。さまざまな環境の中でストレスを受けることが多くなっており、精神的なストレスだけではなく肉体的なストレスも受けやすい世の中になっています。そんなストレス社会の中で、ストレスが原因となった問題が絶えず起きていることから、厚生労働省では2015年12月に、労働安全衛生法の改正を行いました。具体的には、従業員50人以上の事業所に対して、全従業員のストレスチェックを行うことを義務付けたのです。

ストレスチェックの結果、高ストレス者と判定されて本人が希望した場合は、産業医などの面接指導を受けることができ、事業所が残業や休日出勤の削減などの措置をとるという流れになります。厚生労働省によると、自殺やうつなどによる経済損失は、2009年で約2.7兆円と試算されています。また2014年の自殺者は25,427人で、そのうち2,227人は勤務問題を苦痛に感じ、自殺をしたことが分かっています。このような現実から、職場の環境を整え、メンタルヘルスによる改善を早急にしていくことが課題となっているのです。

しかしストレスチェックの義務化は、実施方法のセントが不十分なままスタートしました。事業所は2016年11月末までにストレスチェックを1回は実施する必要があったのですが、厚生労働省が受検と結果の出力、集団分析などのプログラムを無償配布し始めたのが直前の2015年11月24日だったため、事業所が様子見をしてしまう結果となっているのです。早期にこのようシステムが浸透していくことが、求められている状態です。

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