ストレスチェックは、平成27年(2015年)12月より施行されている、労働者のストレスをチェックする制度で、心の健康診断と言われています。従業員が50人以上の事業所では1年に1回ストレスチェックを行うことが義務付けられています。50人未満の事業所では、努力義務となっていて、できるだけやった方が良いということになっています。この義務に違反してストレスチェックを行わなかった場合は、事業主は行政より指導を受けたり、50万円以下の罰金が科せられることもあります。
50万円くらいの罰金なら、と思ってやらないことを選ぼうと思う事業主もいるかもしれませんが、もしも労働者とトラブルになった場合は、「ストレスチェックもやっていなかった」と義務違反を指摘されますます不利になります。仕事や職場環境が原因で精神障害となったという労災請求とそれが認定された件数を見てみると、平成3年は申請自体が極わずかでした。それが平成11年は申請が約200件と増え、平成18年は申請が800件を超え、認定も約200件あります。そしてどんどん急増して、平成26年は申請が1400件を超えて、認定も約500件です。
ストレスはうつ病や精神疾患や様々な病気の原因となります。仕事を辞めると約5~7割の病気は治るか良くなるだろう、と言っている医師もいます。ストレスチェックの結果は本人にも知らせることになっているので、労働者は自分の心の状況を把握して心と体のバランスを上手く取るように、休養をしっかり取るようにしたいものです。また事業主は、従業員の心の状況もしっかりと把握して職場環境の改善や一人一人の負担の軽減に努めなくてはなりません。
一人一人がそしてその家族の心が幸せでないと、良い仕事はできません。従業員の使い捨てや過労死、仕事が原因のうつ病での自殺などを避けるためにも、体の健康診断だけではなく、心の健康診断が必要です。